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2006年09月 アーカイブ

2006年09月08日

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳は各自治体が定める条件を満たせば原則として誰でも閲覧することができます.しかし,総務庁の調査によると,閲覧時に届け出る目的の6割がダイレクトメール(DM)など営利目的だということがわかっています.

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳には「大量閲覧制度」があります.これは住民の氏名,住所,生年月日,性別をリスト化して町名別などでファイルを作って申請すれば,不特定多数の個人情報を原則として誰でも閲覧できる制度です.住民基本台帳法に基づいて各市区町村の判断で行っています.ダイレクトメール目的などの商業目的での閲覧も認められているため(用途によって不可とする自治体もありますが),ダイレクトメール業者などは,書き写しのみでコピー不可という大きな労力を費やしても,情報源として利用しています.

自治体の中には,申請を受けた時に目的の厳密な確認や,申請する事業者の実在性の確認を十分に行っていないところも少なくありません.利用目的を明らかにするのは個人情報保護法にも求められていますが,それだけでは実際には悪質な業者による閲覧を十分防げていないというのが実情です.

住民基本台帳

住民1人1人の住所・氏名・生年月日など,法律で定められた事項を記載したものが住民票ですが,住民票をまとめたものが「住民基本台帳」と呼ばれています.これは全国の市区町村が整備・管理し,国民健康保険,国民年金,介護保険,児童手当の支給,選挙人名簿の登録などの基礎資料として使用されています.

住民基本台帳には個人情報が記録されているため,国では個人情報の保護に関する基準を充分踏まえた上で,住民基本台帳ネットワークの制度面,技術面,運用面から,個人情報を保護するための考え方を示しています.これに加え各自治体でも住民基本台帳の閲覧や利用に関する方針を定め,個人情報の流出や悪質な利用が起こらないように努めることとされています.

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