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メールアドレスやIDなど
「特定の個人を識別できる」という法律の定めは,一目でそれとわかるものだけを個人情報としているわけではありあません.
個人情報保護法には,「他の情報と容易に照合ができ,それによって特定の個人を識別できる情報」も個人情報に含めています.
つまり,顧客名それ自体でなくても,企業内で使っている(「AB46780-m」などのような)顧客番号・コードは,企業が当然持っている顧客名リストと照合すると,簡単に特定の個人が明らかになってしまうため,個人情報に分類されます.
同様に,照合によって個人の識別が可能となる組合わせには,学校法人における学生番号と学生名簿といったものがあります.
メールアドレスも,特定の個人が識別できると個人情報になります.本人の名前が含まれているアドレスは個人情報です.また「xyz@kojin.ne.jp」のようなアドレスも,他の情報との照合によって本人が確認できると個人情報になります.これらも含め,メールアドレスは個人情報として取り扱う方が望ましいと言えます.
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