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個人情報取扱事業者でない場合

従業員の情報も含めて,過去6ヶ月間に1度も5000人分より多い個人データを持ったことがなければ,個人情報取扱事業者とはなりません.しかしその場合にも個人情報保護法の義務を守るように,各省庁のガイドラインでは指導しています.
また,個人情報を保護するための法律は個人情報保護法だけではありません.名誉毀損や横領などの罪で,刑事責任や民事責任が問われることはあります.医療関係者をはじめ,事業の種類に対応した守秘義務が定められている場合もあり,これに違反すれば当然罰せられます.
消費者の立場に立ち,消費者に配慮する姿勢を持てば,個人情報保護法による義務は決して無視できません.またそれが,思わぬトラブルを防ぐことにつながります.
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