グループ企業の中で個人情報を本人の同意なく流用することはできません.グループ企業といっても個々の企業は独立しているため,個人情報保護法における第三者への提供に該当します.

企業グループでの利用

 グループ内での共同利用という制度がありますが,これは個人情報を共同利用する企業の範囲などをあらかじめ広告やホームページなどで公表し,本人が容易に知り得る状態にすることが前提となります.しかし本人にとってはグループ間での企業をまたいだ情報管理に不安も残ります.このことを考えると,グループ内で個人情報を利用する企業がそれぞれの利用目的を公表することが望ましいと思われます.