個人情報取扱事業者は,個人情報の利用目的をできる限り特定し,その利用目的達成に必要な範囲でのみ,個人情報を取り扱うことが法律で求められています.

利用目的の特定
できる限りというのはあいまいな表現ですが,例えば 「ご購入いただいた製品のアフターサービス,及び今後の新商品やサービスについてお知らせするために利用します」というのは特定されているケースです.一方,「販売活動の参考のために利用します」程度では具体的に目的を特定したとは言えないでしょう.

また,利用目的を明らかにした後で,それと異なる目的に利用することはできません.例えば「個人情報を名簿として販売することがある」とだけ告げている場合,新製品情報をその顧客に通知することは目的外の利用になります.新たな目的に利用したい場合は,その時点で別途本人の同意を得る必要があります.