個人情報保護法チェック(3) 利用目的の変更
(問)
個人情報の利用目的を変更する時は,どんな些細なことでも本人の同意が必要なのですか?
(答)
× 当初特定した利用目的を,「社会通念上本人が容易に想定できる」範囲で変更する場合には,同意を得る必要はありませんが,通知・公表はしなければなりません.例えば「新製品や新しいサービスに関する情報のお知らせのため」と定めていたものに「関連するアフターサービスのため」と加えるような場合が該当するでしょう.
個人情報の利用目的を変更する時は,どんな些細なことでも本人の同意が必要なのですか?
(答)
× 当初特定した利用目的を,「社会通念上本人が容易に想定できる」範囲で変更する場合には,同意を得る必要はありませんが,通知・公表はしなければなりません.例えば「新製品や新しいサービスに関する情報のお知らせのため」と定めていたものに「関連するアフターサービスのため」と加えるような場合が該当するでしょう.
2006年04月09日