(問)
 法律の効果は施行前の行為には及ばないので,個人情報保護法の施行前に取得した個人情報について利用目的等に関する本人の同意を取る必要はありませんね?

法施行前に取得した個人情報


(答)
 × 法律の施行前に本人から同意を得ている場合は,改めて取り直す必要はありませんが,そうでない場合は,法律第24条1項に従って通知・公表する必要があります.