防犯カメラ
個人が特定できる映像は個人情報保護法の対象とする個人情報に当たります.したがって防犯カメラで撮影する場合には,利用目的を通知・公表しなければなりません.商店の入り口に「防犯カメラが作動しています」などと書いたプレートが貼ってあったりするのは,犯罪を防ぐための警告であると同時に,個人情報の利用目的の通知・公表という意味もあるわけです.

また,銀行のテレフォンサービスなどでの「この通話は録音されています」というメッセージも,音声を個人情報として適切に扱っているということを公表する目的で使われています.