個人情報保護法に対する違反があった場合,業種ごとの「主務大臣」による行政処分が下されることがあります.行政処分の種類には,違反の内容によって「報告の徴収」から「助言」「勧告」「命令」「緊急命令」まで,順番に重くなります.

個人情報保護法違反の罰則
また,処分に従わなかった場合には罰則もあり,6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が課せられます.「主務大臣」から求められた報告を怠ったり,虚偽の報告をしたりすると,30万円以下の罰金とされています.また「両罰規定」により,違反行為をした個人だけでなく,企業も処罰されます.

なお,「主務大臣」とあったように,個人情報保護法に関する行政はそれぞれの産業の監督官庁の下にあるため,例えば医療一般に関することであれば厚生労働省,研究に関することであれば厚生労働省だけでなく文部科学省や経済産業省が関与してきます.