(問)
 個人情報漏洩の規模や影響があまりに大きな場合,告発されて裁判により刑罰が科せられるのですか?

情報漏洩の罰則


(答)
 △ 結果としてそうなる場合もありますが,情報漏洩発覚→直ちに裁判ということはありません.まず法律第32条に基づく主務大臣による報告の徴収があります.その結果,「助言」「勧告」「命令」があり,その時点で改善されれば裁判にはなりません.しかし最終的に「命令」に違反した場合には裁判が開始され,刑が確定すれば処罰されることになります.