個人情報取扱事業者は,個人情報の利用目的を特定したら,それを予め公表するか,事後に速やかに本人に通知・公表しなければなりません.
利用目的の通知公表

通知は,手紙,電子メール,電話,直接対面といった方法で行なうことができます.
公表には,インターネットのウェブサイト上に掲示したり,パンフレットを郵送などで配付したりするほか,営業所に書面を備え付けたり掲示したりと行った方法があります.

あなたが購入した商品に添付されている顧客アンケートにも,その用紙の一部や裏面に,利用目的が印刷されているのを見たことがあるかもしれません.また,事業者としてはこれを保管しておけば,利用目的を通知して個人情報を集めたという証拠になります.

なお,この場合の通知・公表についても,第三者の生命・身体・財産等を損なう危険がある場合などについて,保有個人データからの除外と同様な場合に関する例外規定があります.