今回の処分は、みずほ証券が銀行と証券の業務隔壁(ファイアーウォール)規制に違反して、親会社のみずほコーポレート銀行(CB)の顧客情報を顧客の同意を得ないで受け取った上、その情報を利用して取引を勧誘したためです。

部長など幹部が関与した「組織ぐるみ」の不正であることに加え、法令順守(コンプライアンス)部門への報告がなかったことなどから、「内部牽制機能」が働いていないことが問題視された点が見逃せません。

(2007/10/20)

 参照記事(Fuji Sankei Business i):監視委 みずほ証券に処分勧告 親会社の顧客情報利用