本人の同意
 個人情報を電話で取得し,それを第三者に提供することについて同じ電話で口頭による同意を得ることがあります.この場合,個人情報保護法の上では口頭だけの同意も有効と見なされます.

 ただし,口頭の確認や同意の常として,後になって「言った言わない」のトラブルが起こる可能性はありますので,同意があったことを改めて書面で確認できれば,その方が望ましいことは言うまでもありません.また書面の有無に関わらず,同意があったということを社内文書に残す,あるいは「電話確認チェックリスト」のような定型の作業とするなど,同意を取るという動作を規定しておくことは必要です.