私立の学校が,「過去6ヶ月間継続して5000人以上の個人情報を保有する」場合,個人情報保護法が適用される事業者にあたります.仮に現在個人情報の数が5000に達しない学校でも,いずれその水準に届くことになります.

学校と個人情報保護法

一方,国立大学法人の付属学校や公立学校の場合は,「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用され,さらに所在地の自治体が制定する個人情報保護条例が適用されることもあります.これらの趣旨は民間事業者に対する個人情報保護法と変わらないため,結局学校が私立か国公立かに関わらず,同じような対応を求められています.