本人以外でも,「第三者」に当たらないという理由で,本人の同意なしに個人データを提供できる場合があります.

1.他の事業者であっても次の場合は「第三差」ではありません.
  検査などの業務を委託する場合
  外部監査機関に情報を提供する場合
  個人データを特定の者と共有することを予め本人に通知している場合

2.同一事業者の中での次のような情報提供も「第三者」ではありません.
  同じ病院内の他の診療科
  同じ事業者が開いている他の施設

第三者にあたらない場合
ただし,1や2の場合でもこうした情報提供先を,できるだけ掲示やホームページなどで公開することが必要です.