患者の個人情報
患者に関する個人情報を利用する場合,その目的はわかりやすく特定して,患者自身に通知・公表します.
その際医療機関として望ましい通知・公表の方法は,主な利用目的を院内に掲示する形で患者本人に公表することです.

この内容の中には,その情報を利用して提供する医療サービスや,医療保険事務といった,患者にとっては当たり前のことも含まれます.

もし,公表した利用目的以外に患者の個人情報を利用する場合には,原則として,新しい利用目的について患者本人の同意を得なければなりません.ただし例外として,法令に基づく場合,人の生命・身体・財産を保護するために必要で本人の同意を得るのが難しい場合などは,同意を得なくてもいいことになっています.