本来この法律が対象とするのは,生存している人の情報です.目的外利用や第三者への提供に関する本人の同意も,本人が生存していることが前提ですね.
生存していない人の個人情報
しかし医療機関は,死亡した人の情報が集まりやすいという点で,特別な存在ということができます.
例えば患者が死亡した時,遺族から診療の経過やそれに関する記録について照会を受けることがあります.この場合医療機関は遺族に対し,死亡するまでの経過や死亡の原因についての情報を提供しなければなりません.

また,遺族に診療情報を提供する際には,その開示を求めているのが患者の配偶者・子・父母及びこれに準ずる者であるか,きちんと確認し,それ以外の人からの請求に応じることはできません.

そして,遺族に対してとは言っても,情報の提供にあたっては,患者本人の生前の意思や名誉を十分尊重する必要があります.