「本人です!」

本人から保有個人データの開示を求められた場合は,書面の交付などによって速やかに開示しなければなりません.

ただし例外として開示しなくて良い場合もあります.例えば病状や治療方法などを患者に十分説明したとしても,患者自身に強い精神的ショックを与え,それによってその後の治療にかえって悪影響を与えると判断されるようなケースがこれにあたります.

一方医療機関が本人から求められた保有個人データの開示を行なわない(全部・一部のどちらの場合も)は,本人に対してそのことを,理由と共に通知しなければなりません.

本人に開示する・しないの判断や,開示しない場合の理由説明は,基本的には担当医の判断によりますが,重大な結果につながることがあるため,十分慎重に行なう必要があります.