個人情報保護法では,取得する個人情報の利用目的をできる限り特定し,それを通知しなければなりません.

利用目的の知らせ方
患者に関する情報の利用目的を本人に通知するにあたっては,その目的をできるだけわかりやすい形で定めることが必要です.従って,医療機関は代表的な利用目的を病院内にポスターなどで掲示することにより,患者本人に公表することが望ましいとされています.また,利用目的は患者本人にとっては自明の(言うまでもない)内容も含める方が良いでしょう.

代表的なものには,
 医療機関が患者等に提供するサービスのため
 医療保険事務に利用するため
 入退院等の病棟管理・会計経理など患者に係る管理運営業務のため
があります.

また,通知・公表している以外の目的に個人情報を利用するには,原則として本人の同意が必要です.