医療関係事業者は,本人から保有個人データの利用目的等を通知するよう求められた場合,速やかに通知しなければなりません.ただし,本人が知り得る状態になっている場合(掲示,ホームページ等)は解答する必要はありません.

こうした対応を求められるのは,

 1.個人情報取扱い事業者の名称
 2.保有個人データの利用目的
 3.利用目的の通知・開示・訂正・利用停止などの方法,
   通知や開示のための手数料額
 4.苦情の申し出先

などです.

保有個人データの公表