保有個人データの公表
医療関係事業者は,本人から保有個人データの利用目的等を通知するよう求められた場合,速やかに通知しなければなりません.ただし,本人が知り得る状態になっている場合(掲示,ホームページ等)は解答する必要はありません.
こうした対応を求められるのは,
1.個人情報取扱い事業者の名称
2.保有個人データの利用目的
3.利用目的の通知・開示・訂正・利用停止などの方法,
通知や開示のための手数料額
4.苦情の申し出先
などです.
こうした対応を求められるのは,
1.個人情報取扱い事業者の名称
2.保有個人データの利用目的
3.利用目的の通知・開示・訂正・利用停止などの方法,
通知や開示のための手数料額
4.苦情の申し出先
などです.
2006年04月10日