次の場合は例外として,あらかじめ本人の同意を得なくても,明示された利用目的以外に保有個人情報の利用・提供をすることができます.
生命の保護

1.法令に基づく場合(医療法に基づく立ち入り検査等)

2.人の生命・身体・財産の保護のために必要であり,かつ本人の同意を得ることが困難な場合(意識不明で身元もわからない患者が運び込まれた時に,身元確認のために照会する場合等)

3.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要で,かつ本人の同意を得ることが困難な場合(児童が虐待された事件について,警察や学校等関連する機関と情報交換する場合など)

4.国の機関・地方公共団体・それらの委託を受けた者が法令の定める事務を行い,それに対して協力する必要があるが,本人の同意を得ることによりその事務を遂行することに支障が生じる場合(法律の規定に基づく統計報告を集めることに協力する場合など)

これ以外の場合は,例えば会社や学校からの照会であっても本人の同意が必要になります.