「特定の個人を識別できる」という法律の定めは,一目でそれとわかる
ものだけを個人情報としているわけではありあません.

個人情報保護法には,「他の情報と容易に照合ができ,それによって
特定の個人を識別できる情報」も個人情報に含めています.

つまり,顧客名それ自体でなくても,企業内で使っている
(「AB46780-m」などのような)顧客番号・コードは,企業が当然持って
いる顧客名リストと照合すると,簡単に特定の個人が明らかになるため,
個人情報に分類されます.

同様に,照合によって個人の識別が可能となる組合わせには,学校法人に
おける学生番号と学生名簿といったものがあります.

メールアドレスも,特定の個人が識別できると個人情報になります.
本人の名前が含まれているアドレスは個人情報です.
また「xyz@kojin.ne.jp」のようなアドレスも,他の情報との照合に
よって本人が確認できると個人情報になります.

これらも含め,メールアドレスは個人情報として取り扱う方が望ましいと言えます.