個人情報保護法では,「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」
という3つの用語を定義しています.
個人情報については「個人情報の意味」をご覧ください.

法律では,特定の個人情報をコンピュータ等を使って検索できるように
体系的に構成した情報の集合物を「個人情報データベース等」と呼び,
それを構成する個人情報を「個人データ」と呼んでいます.

また必ずしもコンピュータを使わず,50音順に並べたり索引を持っていたり
する紙の名簿であっても「個人データ」とみなされます.

反対に,いくら大量の情報を含んでいても,
検索しやすいように整理されていないものは「個人データ」ではありません.