個人情報保護法は誰にでも適用されるわけではなく,
 「個人情報取扱事業者」
だけがその対象です.

個人情報取扱事業者とは,
 「個人情報データベース等」を事業の用に供している者
と法律では定めています.ただし,過去6ヶ月以内にそのデータベース等の
個人データの数が5000を超えたことがない場合は,個人情報取扱事業者となりません.

5000人という数は大きそうに見えますが,
実際には何年か事業をしている企業ならば容易に超えてしまいます
(例えば50人の社員がそれぞれ100人の顧客情報を持っている場合を考えてください).
またこれは,顧客情報と社員情報を合わせた数字です.

事実上は民間法人の大部分が,個人情報取扱事業者としてこの法律を守る義務を
持っています.