010 個人情報保護と医療機関


医療分野は,取り扱う個人情報の性質や利用方法から,
情報の厳格な取扱いが特に求められる分野です.


このことは,厚生労働省のガイドラインでも,国会の付帯決議でも
明記されています.


医療・介護関係の事業者は,法の規定を厳格に守るだけでなく,
法の下の義務でないことについても,達成への努力を要求される場合があります.

家族の個人情報を子供から取得する場合

例えば過去の受診歴のような個人情報は,本人から直接取得するのが原則です.第三者から取得するには,本人の同意があることが確認できなければなりません. ただ,子どもの診療をする上で,家族に関する情報が必要な場合があります.この場合に保護者など家族から個人情報を

個人データの安全管理

個人データが漏洩したり,誤って失われたりすることはあってはならないことです.そのため医療機関は組織的にデータの安全管理のための方策をとる義務を負っています. これには,まず個人データに関する守秘義務の徹底があります.さらに,電子データ化されて大量に扱いやすく

個人データの安全管理のための監督

医療機関の場合,「従業者」とは医師や看護婦などの医療資格者だけでなく,業務に従事する人すべてを含みます.つまり事務職員はもちろん,パート労働者,守衛や清掃を行なう人もその対象です.また病院の理事もこれに含まれます. これら全ての人々に対し,個人情報保護の方

個人データの第三者への提供

医療機関が個人データを第三者に提供する時は,あらかじめ本人の同意を得てから行なわなければなりません. 患者本人の同意を得てからでないとデータを提供できないのは,例えば次のような場合です.  1.民間の保険会社から照会を受けた場合  2.患者の職場から照会を受

保有個人データの公表

医療関係事業者は,本人から保有個人データの利用目的等を通知するよう求められた場合,速やかに通知しなければなりません.ただし,本人が知り得る状態になっている場合(掲示,ホームページ等)は解答する必要はありません. こうした対応を求められるのは,  1.個人情

個人データの第三者への提供の例

(問い)警察から個人情報の提供を求められました.無条件に提供しなければならないのでしょうか? (答え)令状を提示された時は,無条件に協力しなければなりません.しかしそうでなく,「任意」の場合は患者本人の同意がなければ個人情報を提供することはできません.

個人データの提供:「第三者」に当たらない場合

本人以外でも,「第三者」に当たらないという理由で,本人の同意なしに個人データを提供できる場合があります. 1.他の事業者であっても次の場合は「第三差」ではありません.   検査などの業務を委託する場合   外部監査機関に情報を提供する場合   個人データを特

保有個人データの提供:本人からの請求

本人から保有個人データの開示を求められた場合は,書面の交付などによって速やかに開示しなければなりません. ただし例外として開示しなくて良い場合もあります.例えば病状や治療方法などを患者に十分説明したとしても,患者自身に強い精神的ショックを与え,それによっ